鹿児島県母子寡婦福祉連合会 定款

 

 

社会福祉法人鹿児島県母子寡婦福祉連合会定款

 

第一章 総則

 

(目的)

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第二種社会福祉事業

母子福祉センターの経営

(イ)母 子 寡 婦 相 談

(ロ)生業指導

(ハ)技 能 習 得 指 導

(ニ)内 職 あ っ せ ん

(ホ)無 料 職 業 紹 介 事 業

  (2)その他の事業

(イ)県内市町村母子寡婦福祉会の運営指導並びに連絡調整

(ロ)母子寡婦福祉に関する企画調査研究     

(ハ)その他本会の目的達成に必要な事項

 

 

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人鹿児島県母子寡婦福祉連合会という。

 

(経営の原則等)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

 

(事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番7号鹿児島県社会福祉センター内に置く。

 

第二章 評議員

 

(評議員の定数)

第五条 この法人に評議員7名以上13名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員2名の合計5名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

 

(評議員の任期)

第七条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員の報酬等)

第八条 評議員に対して、各年度の総額が38万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

 

第三章 評議員会

 

(構成)

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権限)

第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分

(8) 社会福祉充実計画の承認

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ケ月以内1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(決議)

第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)  監事の解任

(2)  定款変更

(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

第四章 役員及び職員

 

(役員の定数)

第一五条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6名

(2) 監事 2名

 

(役員の選任)

第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第一九条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

第二一条 理事及び監事に対して、各年度の総額が38万円を超えない範囲で評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

 

(職員)

第二二条 この法人に、職員若干名を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

 

第五章 会員

 

(会員)

第二三条 この法人に会員を置く

2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。

3 会員に関する規程は、別に定める。

 

第六章 理事会

 

(構成)

第二四条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

第二五条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長の選定及び解職

 

(招集)

第二六条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指名する他の

理事が理事会を招集する。

 

(決議)

第二七条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第二八条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第七章 資産及び会計

 

(資産の種類)

第二九条 この法人の資産は、次により構成される。

(1)  財産目録記載の財産

(2)  共同募金の配分金及びその他の寄付金品

(3)  社会福祉事業に伴う収入

(4)  資産から生ずる果実

(5)  その他の収入

 

(資産の区分)

第三〇条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び収益事業用財産の三種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)定期預金300、000円

3 その他財産は、基本財産、収益事業用財産以外の財産とする。

4 収益事業用財産は第三〇条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

 

(基本財産の処分)

第三一条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、鹿児島県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、鹿児島県知事の承認は必要としない。

一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

 

(資産の管理)

第三二条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

 

(事業計画及び収支予算)

第三三条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第三四条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 事業の概要等を記載した書類

 

(会計年度)

第三五条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

 

(会計処理の基準)

第三六条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

 

(臨機の措置)

第三七条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

 

第八章 公益を目的とする事業

 

(種別)

第三八条 この法人は、社会福祉法人第二六条の規定により、次の事業を行う。

(1) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

 

第九章 収益を目的とする事業

 

(種別)

第三九条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、次の事業を行う。

 (1) 公共施設内での売店(一般雑貨、飲料、菓子、煙草等)事業

 (2) 物品の販売事業(衣料品、日用雑貨)

 (3) その他の収益を伴う事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

 

(収益の処分)

第四〇条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業に充て

るものとする。

 

第一〇章 解散

 

(解散)

第四一条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第四二条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

 

第一一章 定款の変更

 

(定款の変更)

第四三条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、鹿児島県知事の認可(社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を鹿児島県知事に届け出なければならない。

 

第一二章 公告の方法その他

 

(公告の方法)

第四四条 この法人の公告は、社会福祉法人鹿児島県母子寡婦福祉連合会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

 

(施行細則)

第四五条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

 

附 則

この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長 大 川 八 重

理 事 松 元 キ ク

〃 池 袋 美 枝

〃 有 馬 ミ ツ

〃 野 村 シゲル

 

監 事 奥 田 の ぶ

〃 入鹿山 フ ヨ

 

附則

この規定は、昭和40年5月21日より施行する。

一部改正 昭和54年2月26日

昭和58年4月23日

昭和63年4月23日

平成4年10月17日

 平成9年 1月13日

平成12年4月28日

平成13年10月31日

平成15年10月2日

平成18年6月30日

平成24年2月23日

平成29年4月 1日

平成30年4月1日

 

社会福祉法人鹿児島県母子寡婦福祉連合会の定款が

 

平成30年4月1日から変更されましたので掲載しました。 

 

   

 

     

 

 

社会福祉法人
鹿児島県母子寡婦福祉連合会

TEL:099-258-2984   Email kken-bosikai@orion.ocn.ne.jp

〒890-0064
鹿児島市鴨池新町1-7
鹿児島県社会福祉センター内

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